会社の経理は常に法人税節約のために知恵を絞っています。
今回は、役員給与と法人税節約のための交際費の処理について、確認していきます。
1 役員とは
法人税節約の方法として、役員報酬という経費として、役員の給与を処理する方法があります。
役員とは、経営者の事ですが、法人税法上は、役員の範囲を定めています。
法人税法上の役員とは、取締役、執行役、監査役、理事などの人をいいます。
会社の経営に従事している者とは、相談役や顧問役といった、実質的に経営に従事している者になります。
2 役員給与の取り扱い
役員給与を経費処理するには、会社の1年間の利益を見込み、その利益の中で、多めの金額を設定することがポイントになります。
なぜなら、法人税法上、期中に役員報酬を増額することは、認められていないからです。
また、役員報酬を法人税法上の経費(損金算入)するには、定期的に同額を支給することが条件となります。
役員の給与を、法人税法上の経費として損金算入するには、いくつかの条件があります。
定期期的な同額の支給は、損金に算入できるので、役員報酬は定期同額にするべきでしょう。
なお、事業年度の途中であっても、定時株主総会の時期での改定や経営状況が厳しいことを理由に、減額の改定をすることは認められます。
そして、役員の賞与ですが、事前の届出をすることで、損金算入できます。
この届出の期限は、原則として、役員給与に関わる定めに関する議案の決議をする株主総会の日から1か月以内とされています。
もし、届出をしていない場合は、役員賞与の損金不算入の処理になり、経費として、認められず、新たな法人税が課せられことになります。
3 交際費とは
法人税の節約の方法で、最も話題になるのが、交際費の扱いです。
交際費とは、得意先仕入れ先やと事業活動をしていく上で、接待に要する費用であり、お中元やお歳暮、慶弔見舞金を含みます。
法人税法上、交際費は、不利になることが多いです。
なぜなら、交際費は、法人税法上すべてが経費(税法上、損金という)として認められるわけではないのです。
4 交際費の損金算入の扱い
交際費として損金に算入されない金額は、会社の資本金の規模により異なります。
資本金1億円以下(中小法人)の場合は、支出交際費から限度額を差し引いた金額になります。
限度額は、接待飲食費×50%と800万円の多いほうになります。
資本金1億円超(大法人)の場合は、支出交際費から接待飲食費×50%を差し引いた金額になります。
この規定は平成26年4月の改正で、接待飲食費であれば、交際費であっても経費として認められるようになりました。
いずれにせよ、交際費の損金算入の金額には、限度があるので、交際費として処理したものが、全額経費には、認められません。
5 交際費要件と経費処理
会社としては経費を全額認めてもらうために、交際費ではなく、他の項目で経費処理したくなり傾向があります。
しかし、交際費は、要件が厳しく、会社が交際費ではないと考えて、他の項目で経費処理したとしても、税務署は交際費とみなす場合が多いです。
では、どうすれば適正に交際費以外の項目として経費処理できるのでしょうか。
ここで、覚えておきたいのが、飲食代が1人あたり5,000円以下であれば、交際費として処理しなくてもよいという規定があります。
また、会議費としての項目を利用することが考えられます。
来客との商談、打ち合わせなどの会議の実態があるものは、交際費ではなく、会議費として処理できます。
会議費とは、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用と規定されています。
通常要する費用とは、会社の会議で、ランチビールを1杯飲むというような要件があります。
概ね、要件を満たせば、会議費として処理できます。
会議目的であることを税務署に説明できるように議事録などの証拠を残すことがポイントになります。