会社において、消費税は、どのように処理され、また節税するためには、どのようなやり方があるのかを確認してきます。
税込経理と税抜経理
消費税の経理処理としては、税込経理と税抜経理の2つの処理方法があります。
例えば、商品を200万円(税抜き)で販売した場合、税込経理で処理すると、売上の金額は216万円になります。
税抜経理で処理すると、売上の金額は200万円で、消費税部分は、仮受消費税16万円と処理されます。
また、商品を100万円(税抜き)で仕入れた場合、税込経理で処理すると、仕入の金額は108万円になります。
税抜経理で処理すると、仕入の金額は50万円で、消費税部分は、仮払消費税8万円と処理されます。
実際の処理は、会計ソフトで設定すると、全て自動で処理し、申告書まで、出来上がってしまいます。
したがって、計算の心配はいらないです。
売上、仕入、備品の購入を例にとり、利益としては、税抜経理と税込経理でどちらがトクになるか比較してみます。
(1)税抜経理の場合
売上800万円、仕入400万円、備品160万円(全て、税抜き)
このケースの場合、預かる消費税が800万円×8%=64万円、支払った消費税が(400万円+160万円)×8%=44万8千円。
したがって、64万円−44万8千円=19万2千円です。
しかし、これは、利益の計算には、関係してきません。
したがって、利益としては、売上800万円−仕入400万円=400万円が利益になります。
(2)税込経理の場合
(2_1)の例を税込経理で処理してみます。
この場合、売上800万円×1.08=864万円(税込)、仕入400万円×1.08=432万円(税込)、備品160万円×1.08=172万8千円(税込)です。
消費税の金額は、どちらで19万2千円で変わりません。
しかし、税込経理の場合、この19万2千円を租税公課という費用で処理します。
したがって、利益としては、売上864万円−仕入432万円−租税公課19万2千円=412万8千円が利益になります。
(1)と(2)を比較すると12万8千円ほど、利益は税抜経理の場合、少なくなります。
これは、税抜経理の場合は、法人税の節約(法人税は利益に対して、計算するため)につながるともいえます。
ただし、このケースのように、固定資産(土地以外)を購入したという条件の場合です。費用処理する経費しかない場合は、どちらの経理方式でも同じになります。
原則課税と簡易課税
消費税の計算方式としては、原則課税と簡易課税の2つの処理方法があります。
本来、原則課税の場合、消費税は、預かった消費税−支払った消費税で消費税の納付額を計算します。
しかし、基準期間(前々年)の売り上げが5,000万円の場合、みなし仕入れ率というやり方で、仕入税額控除(売上に関わる消費税から控除できる金額)
を計算できます。
みなし仕入れ率は、業種により異なり、次のようになります。
第1種(卸売業) 90% 第2種(小売業) 80% 第3種(製造業) 70% 第4種(その他の事業) 60% 第5種(サービス業) 50%
原則課税と簡易課税の場合、どちらがおトクであるか、以下の例で検証してみます。
(1)原則課税
保険代理店の場合を想定します。収入が3,240万円(税込)、給与が2,940万円(消費税の課税対象ではない)、給与以外の費用1,296万円(税込)
この場合、収入に関する消費税が3,240万円÷108×8=240万円、給与以外の費用に関する消費税が、1,296万円÷108×8=96万円です。
したがって、納付する消費税は、240万円−96万円=144万円になります。
(2)簡易課税
(2_1)を簡易課税で考えてみます。
この場合、収入に関する消費税が240万円で、原則課税と変わりません。
しかし、仕入税額控除は、みなし仕入率を用います。
保険代理店の場合サービス業なので、みなし仕入率は50%になります。したがって、240万円×50%=120万円となります。
したがって、このケースは、簡易課税のほうが原則課税より、144万円−120万円=24万円有利となります。
どちらがおトクであるかを試算した上で、原則課税と簡易課税の選択をすることが、消費税の節約になるといえます。