相続放棄か悩んでいる方、必見。相続を行う際にはしっかり自分らしく解決

相続放棄 お金

被相続人の相続物が全てプラスの財産とも限りません。中には債務や借り入れなどマイナスになる財産も確認できます。マイナスの資産には限定承認を行いましょう。
プラスの財産とマイナスの財産を含めてマイナスの財産が多い際には裁判所からマイナス分の財産を免除することができる限定承認はかなり節税価値の高い制度です。

1 相続放棄を行うか検討する。
まずは財産に属した一切の権利、義務を引き継ぎするために被相続人が残した財産においての財産調査がはじめの一歩です。相続が可能な財産は不動産、有価証券、債権、株券、金銭なども含まれ、また会社経営者の方は、会社の権利なども相続を行うことが可能です。相続の際には様々なものに税金がかかりますので非常に利用しやすい環境を整えています。以前に相続をする際には全ての財産の価値をしっかり見出すことが大切です。
ここで全ての遺産がプラスの財産とは限りません。中にはマイナスの財産も存在しますので、金融会社や住宅ローン、教育ローンや、車のローンなどもマイナスの財産になる可能性も高いです。
このような事に注意して相続していくことになります。法的には相続放棄を行うことも出来、相続放棄を行うには三ヶ月以内に返答することが必要になります。

2 財産の残高の確認
まずは被相続人の口座は本人が死亡したと同時に共有財産として、一切の取引をできない状態にします。
そのため凍結した興亜は遺産分割協議などを含めてすべての財産の財産の残高の確認を行う際には相続人の中から代表者を決めて、特別代理人の方のみが取引を行うことが出来るようになります。

3 マイナスの遺産があるかどうかを確認
マイナスの遺産があるがプラスの財産もある方はどちらも引き継ぐ事ができます。
限定承認 というのは、プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという方法です。反対に単純承認 というのは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐものです。
続開始後に相続財産を処分したり、相続財産を隠匿したりする方もいるようですが税務署の調査も行われます。
単純承認、限定承認、相続放棄の選択が可能です。この時には債務やマイナスの遺産が割合多く、相続の価値がない方は相続放棄を行うことが求められます。
プラスの財産とマイナスの財産を足して比較、限定承認を行うことでプラス財産のほうが多くなれば、プラスの財産のみを相続することが出来るようになります。

4 限定承認を利用
限定承認は被相続人の方の債務は遺産マイナス面が少ない時に利用することが出来ます。
限定承認をするかどうかを税理士とシュミレーションすることで、どのくらいの価値があるのかをしっかり確認することができるようになります。また相続の際には、遺産分割協議の際に、後のトラブルにならないように他の相続人との話し合いが大切です。相続する財産を誰がどのように相続するかを確認するためにしっかり確認が必要です。相続人すべての方が納得していないと限定承認を行うことはできず。限定承認の申し立ては、共同相続人全員が賛成する必要があります。そのため時間が掛かりその分の、手間もかかります。この時の注意点として他の相続人としっかりとした話し合いが出来ているかどうかによります。

5 相続を放棄することが出来る期間
相続を放棄できる期間は被相続人が亡くなってから3ヶ月以内と決まっています。スピードを持って対応する必要が有り相続放棄をするかどうかを検討することになります。
しかし銀行からの借り入れなどに対して返済をするかどうかを決定するには2ヶ月かかります。合理的にまずは遺産の価値の調査、銀行等のローンの確認を行うことが先決です。