今回は、クレジットカードの支払いを滞納した時と国民年金の滞納時に起こり得ることについて、確認します。
1 カード会社からの督促状
クレジットカードの引き落とし日に、引き落としの預金残高が不足している時、また、引っ越しの際に、カード会社に移転の連絡を失念して、カードの利用明細が届かずに、支払いを忘れることもありえます。
いずれの場合も、後から支払えば、問題ないでしょう。
ただし、このようなミスも繰り返すと、カード利用に制限がかけられることがありえます。
本当に支払えないで、滞納していると、コールセンターからの支払催促の電話が、かかってきます。
そして、それでも放置してると、カード会社から督促状が来ます。
この状態になると、カード会社によっては、カードの利用が制限され、カード利用が停止になることも考えられます。
よって、督促が来る前に、支払えない事情がある場合、自らカード会社に連絡して、いつまでに支払えるのかをきちんと伝えるべきです。
支払日のめどを言えば、カード会社によっては、支払いを延期してくれる会社もあります。
2 ブラックリストについて
クレジットカードの支払の延滞が3か月以上続いた場合に、個人情報センターに事故情報が登録される可能性があります。
この記録は、5年近くは、残るといわれており、この状態が、俗にいうブラックリストに載ることになります。
こうなると、今後、正式に銀行から借金したい場合や車や家のローンも不可能となります。
支払のめどが全く、立たない場合は、司法書士や弁護士など、然るべき法律家に相談すべきでしょう。
借金を借金で返すような策は、とるべきではないです。
3 新しいクレジットカードについて
新しいクレジットカードを作る時、カード会社は、入会審査を行う際に、個人情報センターに問い合わせを行います。
このカード入会審査の場合、支払滞納の履歴や事故情報がある場合は、審査を通るのは不可能といえます。
また、クレジットカードの支払いを、他のクレジットカードのキャッシングで済まそうとすると、多重債務になる可能性があります。
多重債務になると、利息の負担だけで、毎月の返済が厳しくなり、利息の過払状態になります。
多重債務になる前に、自力で返済する手段を講じて、場合によっては、司法書士などの専門家に相談すべきでしょう。
4 国民年金滞納の場合
1.催告状の送付
国民年金保険料は毎月発生しますが、この保険料を翌月末までに払わないと未納状態になります。
未納状態になると催告状が送られてきます。
催告状には未納額が示してありますが、未納分を納付すれば、問題ないです。
国民年金の未納者への催告は、民間業者に委託されているので、民間会社から督促の電話がかかって来るかもしれません。
2.最終催告状の送付
催告状がきても放置して、滞納していると、最終催告状が送付されてきます。
最終催告状には、納付期限までに未納分を納めないと、法的な措置をとるという文言が書かれています。
最終催告状にも納付期限が記されており、期限までに滞納分を払えば問題ないです。
3.督促状の送付
最終催告状がきても滞納していると、督促状が送付されます。
督促状には、納付期限までに納めないと、延滞金14.6%が課せられます。
さらに、財産が差し押さえられる可能性があると書かれてきます。
また、督促状が送付されてくると、支払能力に関する調査が入ります。
直近2年間で、所得が200万円以上あって、滞納が13か月以上の人は保険料を払えるとみなされ、催告されるといわれています。
所得とは、給与の場合、給与収入から給与所得控除差し引いた給与所得のことであり、収入とは違います。
4.差押え予告通知書の送付
支払能力があるとみなされると、差押え予告通知書が送付されてきます。
差押予告通知書を放置してると、預貯金や車などの不動産が差押えられます。
こうなると、生活ができなくなります。
よって、この状態になる前に、自ら、日本年金機構に連絡して、支払いの交渉をすべきでしょう。
いかがででしょうか。
クレジットカードの支払いも、国民年金の支払いも厳しい時は、必ず厳しい時は放置しないで、事情を説明しておくべきでしょう。