今回は、将来の年金および節税対策になる小規模企業共済と確定拠出年金とについて、確認していきます。
1 個人事業主や中小企業の経営者のための小規模企業共済
個人事業主や中小企業の経営者にとって、節税対策は、頭の痛い問題です。
利益を翌年以降に伸ばすような方法もありますが、効果のある節税とはいえません。
小規模企業共済とは、節税しながら将来の生活資金を確保できる国の制度です。
この制度では、掛金を払い込んだ分だけ所得税を節税することができます。
また、払い込んだ掛金は事業を廃業されたときなどに退職金として受け取ることができます。
よって、小規模企業共済は、個人事業主や中小企業の経営者のための退職金共済制度になります。
2 小規模企業共済の節税効果
小規模企業共済での掛け金は、全額が所得控除の対象となります。
掛金は最低、月額1,000円から7万円の範囲(500円単位)で自由に設定できます。
最大月額7万円で、この場合、年間84万円の所得控除が受けることができます。
3 小規模企業共済の受け取りの扱い
共済金を一括で受け取る場合には退職所得扱いになります。
この場合、退職所得控除が適用され、所得金額を役員としての在任期間により、所得金額を減らすことができます。
また、分割で受け取る場合には公的年金等の雑所得扱いとなります。
4 確定拠出年金とは
国民年金は、国が運用して、個人の掛け金をもとに、一定年齢に達したら、支払われるものです。
一方で、確定拠出年金とは、自己の判断と責任で、個人で資産運用の商品を選択して、その運用結果をもとに退職金を受け取る年金です。
よって、運用結果次第では、元の掛け金より、資産が増減する可能性があります。
確定拠出年金の商品には、元本を確保する商品が含まれており、自由に選択できます。
よって、運用する場合には、確定拠出年金に組み込む金融商品の研究が必要になるといえます。
5 確定拠出年金のしくみ
確定拠出年金は、個人型企業型があります。
加入対象者や掛け金の額が異なってきます。
個人型の場合、個人が拠出を行っていきます。
この個人型は、2つのタイプに分かれます。
国民年金加入者(第1号)と会社員で、企業年金も確定拠出年金も加入していない人です。
掛け金は、最低月額5,000円からで、最高は、国民年金加入者(第1号)の場合、月額68,000円になっています。
企業年金も確定拠出年金も加入していない人は、月額23,000円となっています。
これに対し、企業型の場合、企業が拠出を行います。
掛け金は、個人型と同じく、最低月額5,000円からです。
最高は、企業年金のある会社では、月額25,500円です。
企業年金のない会社では、月額51,000円となっています。
加入の際は、就業スタイルと自分の会社がどのタイプに属するのかを確認することが大事です。
6 確定拠出年金の特徴
確定拠出年金は、税金面での優遇があります。
企業が拠出した場合は、法人税の計算上、損金に算入できます。
また、個人が拠出した場合、小規模企業共済控除という所得控除の対象となり、所得税の節税ができます。
ただし、確定拠出年金は、個人でのの運用なので、運用結果の保証がないのがネックです。
また、60歳まで引き出しができないことなります。
よって、計画的な運用を資金が固定化することに注意が必要です。
年金の受給年齢も引きあがってきており、先行きが不透明の時代です。
確定拠出年金も小規模企業共済も、個人で投資を行うというスタンスです。
年間投資額100万円(120万円引き上げ予定)まで、対象となる株式の配当や投資信託の分配金を非課税にするというニーサという制度も出てきています。
この制度は、確定拠出年金との併用もできます。
小規模企業共済は、個人事業主や中小企業の経営者のための最大の節税商品であり、退職金代わりになるものです。
個人で年金も運用することを考えていかなければならない時代になったといえます。